結論を急がず慎重に!交通事故の示談における注意点②
少しでも怪我がある場合は人身事故として対応
交通事故の被害者となり、少しでも体の痛みや違和感がある場合は、必ず人身事故として届け出ることが大切です。人身事故にするためには、警察に届け出なければなりません。届出をしなければ物損事故として処置されてしまい、慰謝料の請求に必要な人身事故証明書が発行されなくなってしまいます。
事故後は速やかに医療機関を受診し、医師に診断書を作成してもらってください。診断書を警察に提出することで、人身事故として扱われます。
加害者が無保険の場合は弁護士に相談するのが吉
すべての車両は自賠責保険に強制加入していますが、ドライバーによっては任意保険に入っていない無保険状態の場合があります。加害者が無保険の場合は、自力で解決しようとせず、弁護士に相談するのがおすすめです。
加害者が任意保険に入っていない場合、被害者が加害者に直接慰謝料を請求しなければならないため、トラブルに発展することがあります。弁護士に依頼すれば、法的手続きや裁判なども視野に入れて交渉してくれるため、納得の慰謝料請求につなげられる可能性が高いです。
時効を過ぎると請求権を失うため早めに行動を
交通事故による慰謝料や損害賠償請求には、時効が定められています。一般的に、加害者に対する損害賠償請求は事故が発生した日から3年と決められており、3年が経過すると時効によって権利を失うため、注意しなければなりません。
保険会社との交渉が長引いたとしても、正式な請求や訴訟提起を行っていない場合は、時効が進行します。期間を過ぎると慰謝料を受け取れないリスクがあるため、事故後は速やかに医療機関を受診して証拠を整理してください。
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