交通事故慰謝料の自賠責基準についてさらに詳しく解説
被害者に対する最低限の補償が目的
交通事故の慰謝料における自賠責基準は、被害者が交通事故に遭った結果経済的に困窮する状況に陥ることを防ぐために設けられました。最低限の救済制度であり、すべての車に自賠責保険の加入が義務付けられているため、加害者が加入する自賠責保険から保険金が支払われます。
自賠責基準での慰謝料の対象となるのは人的損害のみであり、物損事故は対象外のため注意が必要です。補償額が少なすぎると感じる場合は、別の算定基準で判定してもらう必要があります。
損害の種類ごとに支払限度額が定められている
自賠責基準では、損害の種類ごとに支払限度額が定められています。例えば、障害によって治療関係費や休業損害などが発生した場合、被害者1人につき120万円が支払限度額です。死亡事故では3,000万円、後遺障害が残った場合は最大4,000万円が支払限度額として設定されています。
慰謝料は通院日数や治療期間に応じて計算され、1日あたりの単価も決められているのが特徴です。国土交通省のWebサイトには、自賠責保険金の限度額や補償内容が掲載されているため、確認してみましょう。
3種類の基準の中ではもっとも低額
自賠責基準は、任意保険基準や弁護士基準などほかの慰謝料算定基準に比べて最も金額が低いのが特徴です。自賠責保険は交通事故の被害者に最低限の補償をすることを目的とした制度であり、迅速な支払いを優先しているため、個別の事故ケースに応じた柔軟な評価が行われません。
そのため、実際に被った損害よりも提示される金額が低い傾向があります。さらなる補償が必要な場合は、任意保険会社や弁護士に相談し、自賠責基準を超える基準で慰謝料額を算出してもらうのが一般的です。