交通事故慰謝料は3種類!計算方法や相場について解説
入通院慰謝料:交通事故治療で入通院した際に支払われる慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我の治療のために入院や通院をした際の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。怪我の痛みや不自由な生活、仕事や家事に生じた支障などが対象となります。
入通院慰謝料の金額は、治療にかかった期間や通院日数をもとに算定される形です。自賠責基準では、1日あたりの単価が決められています。弁護士基準では、治療期間や入院日数に応じて算定され、保険会社が提示する金額よりも高いケースが多いです。
後遺障害慰謝料:後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故によって怪我を負い、治療しても完全に回復せず、身体や精神に後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料です。後遺障害は、症状の重さによって1級から14級までの等級が定められており、等級ごとに慰謝料の目安が設定されています。
後遺障害の認定を受けるためには、専門医の診断書や検査データの提出が必要です。認定結果により、慰謝料の金額が大きく変わることがあるため、徳島で交通事故に遭った場合は認定結果をよく確認してください。
死亡慰謝料:被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。亡くなった本人の苦痛だけでなく、遺族の精神的損害も対象となります。自賠責基準では、遺族1名であれば550万円、2名であれば650万円、3名以上で750万円が支払限度額です。被害者本人が亡くなっているため、死亡慰謝料請求は遺族が行い、法定相続人が配分を受けます。被害者が死亡したあと、遺族の生活への影響が大きい場合は、逸失利益や葬儀費用なども併せて請求されることが多いです。
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