死亡慰謝料の請求条件とそれを満たす証拠について解説

加害者の過失:ドライブレコーダーの映像などから判定

死亡慰謝料を請求するためには、加害者に過失があったことを証明しなければなりません。加害者の過失の有無は、交通事故当時の状況を示す客観的な証拠によって判断されます。

代表的な証拠が、ドライブレコーダーの映像です。ほかにも、目撃者の証言や防犯カメラの映像、現場の写真、警察の状況見分調書などが証拠になり得ます。信号無視や前方不注意、スピード超過などの過失が確認できれば、加害者に損害賠償責任が発生する形です。

被害者の死亡:死亡診断書や死体検案書から判断

死亡慰謝料を請求する際は、被害者が交通事故で死亡したことを証明する書類が必要です。代表的な書類は医療機関が発行する死亡診断書であり、交通事故による致死的外傷や致命的合併症など、死亡の原因や日時が記されます。

交通事故現場で死亡が確認されたケースでは、死体検案書が作成される場合もあり、証拠として使用することが可能です。事故後に病院で治療が行われ、一定期間経過してから死亡した場合も、交通事故が主因であると医師が診断すれば死亡慰謝料の対象となります。

事故と死亡の因果関係:医療記録や死亡診断書から判断

死亡慰謝料が認められるためには、交通事故と被害者の死亡の間に明確な因果関係があると証明する必要があります。交通事故によって致死傷を負った、交通事故の怪我が原因で持病が悪化して死亡したなどの場合は、因果関係があるケースです。

因果関係を判断するためには、医療記録や死亡診断書、検査結果などが用いられます。交通事故直後の症状が軽くても、のちに容態が悪化した場合、治療の記録が一貫していれば因果関係が認められやすいです。

関連記事