死亡慰謝料以外で遺族が請求できる損害賠償金はある?
死亡逸失利益:被害者が生きていれば稼ぐことができたはずの収入
死亡慰謝料以外で遺族が請求できる損害賠償金のひとつとして、死亡逸失利益があります。死亡逸失利益とは、被害者が将来得られたはずの収入を金銭的に補償するものです。働いている年齢で交通事故によって死亡した場合、その後も生きていれば稼ぐことができたと考えられる給与や賞与などが対象となります。
死亡したのが専業主婦や子どもでも、労働の価値や将来の収入見込みが認められる場合には、死亡逸失利益が支払われる形です。
休業損害:交通事故で仕事を休んだために減った収入
休業損害とは、交通事故によって被害者が治療や療養をせざるを得なくなり、仕事を休んだために減った収入の補償です。被害者が交通事故のあとに入院や通院を余儀なくされた場合、勤務先の休業証明書や給与明細などをもとに、その期間中の減収分を算出します。
死亡事故であっても、被害者が死亡するまで一定期間入院していた場合には、その期間中に発生した休業補償が認められることも少なくありません。自営業者やフリーランスであれば、確定申告書などから平均収入を算定します。
付添看護費用:被害者が死亡するまで病院に付き添い看護したときの費用
付添看護費用は、被害者が死亡するまで家族などが病院に付き添い、看護した場合に発生する費用の補償です。交通事故の被害者が重傷を負った場合、日常生活の補助や看護が必要なケースが多いため、家族が仕事を休んで付き添うことがあります。
この場合、労務対価や交通費などが損害として認められる形です。付添看護費用の金額は、付き添いの必要性に基づいて判断されます。適切に請求するためには、看護の実態を記録しておき、出勤票や交通費明細などの証拠を残しておくことが大切です。
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