交通事故の慰謝料と示談金の違いは?請求できる理由も解説
慰謝料:精神的苦痛に対して支払われる賠償金
交通事故における慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金を指します。事故によって生じた怪我や治療のための通院、不自由な生活など、身体的な損害に伴う精神的苦痛を金銭で補うことが慰謝料の目的です。
慰謝料額は、怪我の程度や治療にかかる期間、通院日数、後遺障害の有無や等級などによって算定されます。慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類です。
示談金:損害全体に対する賠償金で慰謝料も含む
示談金とは、交通事故によって発生したすべての損害をまとめて解決するために支払う賠償金であり、慰謝料も示談金に含まれます。示談金には、治療費や休業損害、通院交通費、車両修理費、後遺障害によって将来的に発生する損害など、交通事故に関連するさまざまな損失が含まれるのが特徴です。
交通事故の当事者同士が話し合った結果、合意のうえで支払われるため、示談書を交わしたあとは原則として追加の費用を請求することができません。
慰謝料の請求は法律上認められている
民法第709条や710条において、交通事故の慰謝料請求は認められています。民法では他人の権利や利益を侵害して損害を与えた者に、損害を賠償する義務があると定めているため、交通事故の慰謝料請求は法律上認められた権利です。
慰謝料の金額は過失割合や被害者の現状によって変わるため、金額を公平に算定するために医療記録や事故状況の証拠が必要とされます。適正な金額がどうかを自分で判断するのが難しい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。