交通事故慰謝料の算定基準は3種類!違いと特徴を解説

自賠責基準:国が定める最低限の補償基準

交通事故慰謝料の算定基準のひとつである自賠責基準は、国が定める最低限の補償額を示した基準であり、自動車損害賠償保障法に基づいて運用されています。自賠責基準の慰謝料の金額は、通院日数や治療にかかった期間などをもとに算出され、1日あたりの単価があらかじめ決められているのが特徴です。

ただし、自賠責基準はあくまでも最低補償であり、実際の損害よりも金額が低くなる傾向があります。重度の後遺障害や長期入院などのケースでは、自賠責基準の補償だけでは十分でないことも多いです。

任意保険基準:保険会社ごとに設定されている基準

交通事故慰謝料の任意保険基準は、保険会社各社が独自に設定している社内の算定基準です。実際の示談交渉では、任意保険基準がよく用いられています。

自賠責基準よりも金額が高くなる傾向があるものの、あくまでも内部基準のため、被害者側からは十分だと感じられない金額になることも多いです。任意保険基準で提示された慰謝料額は、被害者が弁護士に依頼して交渉してもらった場合よりも安くなることが多いので、適切な金額であるかどうかを確認する必要があります。

弁護士基準:過去の判例に基づき算出される基準

交通事故の慰謝料請求における弁護士基準は、過去の判例をもとに定められた算定基準です。弁護士が被害者から依頼されて代理人として交渉や訴訟を行う際に用いられる基準であり、3つの算定基準のなかでは最も高いという特徴があります。

実際の判例で認められている慰謝料の平均額をもとに、金額が算定される形です。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料になる傾向がありますが、弁護士への依頼が必要なので、相談や依頼に費用がかかります。

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